「ロイヤリティ・フリー」というは、あらかじめ決められた使用範囲内なら、2回目から使用許諾は取らなくてもいいですよ、ということで、最初の使用料がかからないということではないのです。
また、著作者は、著作権を放棄しているわけではありません。 2回目以降、使用目的が変わるような場合は、別途使用許諾契約を見なおしする必要があります。 イベント会場でBGMとして流すために買ったものを、DVDで配布する、ネットで公開するようなケースは、必ず確認してください。 著作権はとても複雑で、これは書いた時点からルールが変わっていることもありますので、ご相談ください。 |